相続放棄とは

 

相続放棄とは「被相続人(亡くなった方)の財産を一切相続しないこと」です。
相続放棄をすると、最初から相続人でなかったことになりますので、本来自分が相続する予定だった財産は他の相続人同士で分け合うことになり、相続放棄した方の子どもが放棄した分の財産を相続することもありません。

つまり、プラスの財産もマイナスの財産相続しないことになります。​

​相続放棄をするメリットとしては、マイナスの財産しかないのであれば、相続放棄を選択するメリットはとても大きく、プラスの財産がある場合であってもプラスの財産額次第では下記のようなメリットがあります。

①他の相続人と遺産分割でもめたくない(関わりたくない)

②相続しなくても生活には困らない

相続放棄の期限は? 

​相続放棄の期限は「相続の開始を知った時から」3カ月とされています。
【例】
①被相続人の死亡に立ち会ったり、死亡日に病院等から連絡がきた場合
    ⇒相続発生日(死亡日)

②死亡後、後日に親族や病院等の連絡で知った場合
    ⇒連絡がきた日

③前順位の相続人が相続放棄をしたことにより、ご自身が相続人になった事を知った場合
    ⇒前順位の相続人が相続放棄をしたことを知った日

又、3か月が過ぎてしまった場合でも…
●相続放棄の動機となる財産・債務の存在を知らなかった等で家庭裁判所が認める場合に
    は3か月が過ぎてしまった場合でも相続放棄が認められる場合がありますので、お早目 
    にご相談される事をお勧めします。 

相続放棄できなくなる行為

下記の場合には上記3か月に期間に関わらず相続放棄ができなくなる可能性が高くなるのでご注意ください(相続放棄の前後に関わらずしてはいけない行為の一例) 。
 

①相続財産の処分
    例:相続債権を取り立て、収受領得した行為
            株式の議決権行使、賃料振込口座の変更

②相続財産の隠匿(隠す)
    例:被相続人(亡くなった方)の財産を隠す行為

③相続財産の消費

④相続財産と知りながらを、相続財産を続財産目録に記載しない行為
    例:限定承認時に問題になる為、単純に相続した場合では影響なし
           ※限定承認とは財産がプラスの範囲でマイナスの財産を引き 継ぐ手続きです。
     限定承認についてはこちら
 

ただし、保存行為となる場合には上記の行為には該当せず相続放棄に影響が出ません。
​ 例:被相続人の財産から葬儀費用を支払う
        被相続人の自宅の冷蔵庫内の食品を処分すること
        被相続人の家を修繕すること

※保存行為と思われる場合でも解釈で争いがある場合もありますので、悩ましい事があれ      ば現状維持のままのご相談をお勧めします。 

相続放棄をすると後順位の相続人に相続される 

相続を放棄すると、最初から相続人でなかったことになりますので、放棄した相続人に子どもがいても代襲相続(※1)はありません。
相続放棄をすると、相続順位が第1順位(子)⇒第2順位(父母)⇒第3順位(兄弟姉妹)と繰り上がり、別の相続人が財産(マイナスの遺産の場合も)を引き継いでしまうことにります。
親族同士でのトラブルを避ける為にも同順位の相続人全員が相続を放棄する場合は、放棄によって相続人となりうる人全員と事前に連絡をとったほうが良いでしょう。

※1 代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは
        被相続人より先に相続人が亡くなっている場合に、被 相続人から見て【孫】【ひ孫】
        などが相続する事である。
        嚙み砕くと本来相続するべき人が亡くなっている場合、その子供が相続するというこ
        とです。
※配偶者が相続放棄をした場合、配偶者は最初から相続人でなかったことになるので、子
   どもがいれば、子どもが全部相続することになります。 


相続放棄をしても管理責任は無くならない 

相続放棄をすると、その相続放棄をした人は最初から相続人ではなかったことになるので、相続財産(債務を含む)を相続しません。
そして被相続人(亡くなった方)が支払う必要があった税金も相続することはなく、相続放棄をした相続人には滞納税金を支払う義務が生じません。
ただし、相続放棄しても民法940条に管理責任の規定があるので、不動産等の管理義務が残ってしまうケースがあります。 
【民法940条】
   相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始める  
   ことができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継
   続しなければならない。

例えば以下のような場合、相続放棄をした人に管理義務が及びます。

・相続人が1人であり、相続放棄をした後に後順位の相続人がいなくなった
    相続人が1人だけのケースでは、その相続人が相続放棄しても遺産を管理しなければな
    りません。

・複数の相続人が全員相続放棄した

損害賠償を請求されるリスクも

相続財産管理義務の程度は「自分のものを管理するとき」と管理責任の程度としては低いものですが、適切に管理しなかった場合のリスクもあり、場合によっては損害賠償を請求される場合があります。
​①放棄した財産を管理しなかったために毀損(こわれる)した場合、被相続人(亡くなっ
   た方)の債権者が債権回収できなくなったり受遺者(遺贈を受けた人)が遺産をもらえ
   なくなったりする可能性があります。
   その場合、相続放棄をした人の管理責任として損害賠償請求される可能性があります。
②相続放棄をした住宅が倒壊した場合などで他人の財産に損害を与えた場合等にも同様に
    損害賠償をされる可能性があります。

相続放棄した人が管理を免れるには、どうすればよいのでしょうか? 

①次順位の相続人に引き継ぐ
    管理義務は「次の相続人が管理を始めるまで」残る為、
    次順位の相続人がいる場合には、その人に財産を引き渡せば管理義務はなくなります。
    例えば、被相続人(亡くなった方)が亡くなり第1順位である子どもが相続放棄した場
    合、被相続人の残した不動産を管理をしなければならないですが、次順位の相続人であ
    る被相続人の親に不動産の管理を託した段階で、子どもは物件の管理をしなくてもよい
    ことになります。

②家庭裁判所で相続財産管理人を選任する
    相続人の全員相続放棄してしまった場合は、次順位の相続人に託すことはできません。
    その場合、最後に相続放棄をした相続人が「相続財産管理人」を選任の手続きをする必 
    要があります。
    相続財産管理人とは、遺産を管理して債権者への支払いや受遺者への遺贈を行い、相続      財産の清算を行う人です。
    相続財産管理人に遺産を引き渡せば、相続放棄者は管理責任を逃れることができます。
  ※相続財産管理人選任申立の際、申立て書類、収入印紙800円と連絡用の郵便切手数千円
      程度がかかります。
      それ以外に20~100万円程度の「予納金」を払わねばならない可能性があります。
      予納金は、相続財産管理人が遺産の清算を進めるのに必要な経費や相続財産管理人の
      報酬に充てられるお金です。 

まとめ 

相続放棄の手続きは、勝手に相続財産を処分してしまった場合等、本人の意図しない行為で相続放棄ができなくなくなる可能性もあります。

また、せっかく相続放棄した場合でも管理義務の問題が発生する場合もあり、管理義務を逃れる為に相続財産管理人を選任する際にも高額な予納金を要する可能性があるので、自己判断で行動すると高いリスクが生じることになります。
相続放棄でお困りの事がございましたら、自己判断で相続放棄する前に弊所へご相談ください。